制定 2003年10月10日
改定 2019年12月
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 先端医療推進機構という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市区昭和区高峯町13番地8に置く。
(目的)
第3条 難病を抱えた患者にとって、新しい医療分野と医療技術が開発され、これまで治療方法がなく患者が死亡したり、生活の質が障害されたりするさまざまな疾病に対して、新しい医療が提供されることが望まれている。このような難病治療の可能性を少しでも高めるため、新しい医療技術の開発につながりうるアイデアの種を早期に見出し、育て上げ、実地臨床へフィードバックされることが必要である。先端医療推進の問題点は、研究が多分野に関ることや社会との必要な情報交換が十分なされていないことにある。本法人はこうした現状と、問題点を充分把握した上で先端医療と社会とのネットワークの確立と新しい医療技術の開発の支援を目指し設立するものである。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
2 第5条第1項第2号に掲げる事業は、第5条第1項第1号に掲げる事業に支障がない限りおこなうものとし、その収益は第5条第1項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 入会条件は定めないものとし、会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長宛に提出するものとする。
第8条 理事長は、入会の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
第9条 理事長は、第8条のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第10条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(退会)
第12条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の決定の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第14条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第15条 この法人に次の役員を置く。
2.理事のうち、1人を理事長とし、副理事長を3名まで置くことが出来る。
(選任等)
第16条 理事、監事は、総会において正会員の中から選任する。
2.理事長は、理事の互選とする。
3.副理事長は理事会の議決を経て理事長がこれを指名する。
4.役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第17条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は理事長を補佐し、止むを得ない事情で理事長が不在のときはその代行を務める。
3.理事は、理事会を構成しこの定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は次に掲げる職務を行う
(任期等)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、前2項の規定にかかわらず後任者が選任されない場合に限り任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4. 役員が、理事会や総会への欠席が重なった場合や任務を怠った場合、法人に損害となる行為のあった場合には、理事長がその進退を決定することができる。
(欠員補充)
第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問、特別顧問)
第22条 この法人に法上の役員のほかに顧問、特別顧問を置く。
2.顧問、特別顧問は理事長の求めに応じ、法人運営上有益と思われる業務を行う。
(事務局及び職員)
第23条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2.事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(種別)
第24条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第25条 総会は正会員をもって構成する。
(機能)
第26条 総会は、以下の事項について議決する。
(開催)
第27条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第28条 総会は、第27条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、第27条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第30条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第31条 総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第32条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。ただし、第31条但し書きの場合にあってはこの限りではない。
3.前項の規定により表決した正会員は、第30条、第31条第2項、第33条第1項及び第53条の適用については総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(構成)
第34条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第35条 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(開催)
第36条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第37条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長は、第36条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、第39条及び第41条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(治験審査委員会および倫理審査委員会)
第41条の2 この法人には、薬事法第14条第3項に規定する厚生労働省で定める治験審査委員会および臨床試験に関する倫理指針に規定する倫理審査委員会を設置する。
2.治験審査委員会は、その構成員をもって倫理審査委員会を当然に構成する。
3.治験審査委員会の構成その他の手順については、薬事法第14条第3項に規定する厚生労働省令の定めに従い、これを定めなければならない。
4.前項による手順は、倫理審査委員会の手順と同様とする。
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の区分及び原則)
第45条 この法人の会計は特定非営利活動に関する会計およびその他の事業に関する会計の2種とし、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 第46条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、収支計画書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
3. 決算に関する総会は、事業年度終了後3カ月以内に招集する。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときには、理事会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第54条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経て選定したものに譲渡するものとする。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第51条に規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第10条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。