先端医療ネットワーク懇話会

先端医療ネットワーク懇話会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、先端医療ネットワーク懇話会と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、特定非営利活動法人先端医療推進機構(以下、機構)内におく。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、機構の活動目的である「先端医療国際センター設立(仮称)」(資料参照)の早期実現を達成するため、会員を対象とする『先端医療ネットワークセミナー』を開催するとともに、先端医療に関する研究情報を発信・交換することで先端医療への理解と互性の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員を対象とする「先端医療ネットワークセミナー」の開催
  2. 先端医療技術交流会の開催
  3. 先端医療推進機構に対する運営・学術研究支援
  4. 個人向け健康相談・医療機関の紹介
  5. その他、本会の目的実現のために必要な事業

第3章 役員

(役員の選出)
第5条 本会に下記の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 1名
  • 運営委員 5名以上 12名以内
  • 監事 1名

(任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠のため、または増員によって就任した役員任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

(会長の代行)
第7条 会長が身体上もしくはその他の理由で職務執行が不可能となった場合、機構の副会長が会長の代行をすることができる。

第4章 会員
(会員の種別)
第8条 本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 幹事会員は、本会の幹事となり、運営に参加する法人または個人
  2. 企業会員は、幹事会員以外の企業等の法人
  3. 個人会員は、本会の設立趣旨を理解し活動を支援する個人

(入会)
第9条 入会申込は、入会申込書に必要事項を記入し、本規約で定める年会費を払込み事務局に提出する。

2 入会は、会長の承認の後、事務局が入会通知書を発行し、その発行日をもって会員の資格を生ずるものとする。

(会員の特典)
第10条 会員の特典は以下のとおりとする。

  1. 幹事会員は、本会の企画に携わり、主体的に運営をすることができる。
  2. 幹事会員、企業会員、個人会員は、本会が企画する事業へ積極的に参加することができる。

(有効期限)
第11条 会員資格有効期間は、本会が定める会計年度末までとする。

2 会員資格有効期間の起算日は、事務局が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とする。

(退会)
第12条 本会を退会しようとする会員は、書面によりその旨を会長に届け出、承認を受けなければならない。

2 会員が死亡した場合は退会とする。

(会員の氏名及び名称等の変更)
第13条 会員は、氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、その旨を機構に速やかに書面により通知する。

第5章 会計

(会計)
第14条 本会の事業経費は、会員からの会費収入及び寄付をもってこれに充てる。

2 会員の年会費は、次のとおりとする。

  1. 幹事会員:50万円
  2. 企業会員:10万円
  3. 個人会員: 1万2000円

3 会費納入が3年間ないときは、会員は会員資格を喪失する。

(収支決算)
第15条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後に事務局が作成し、監事による監査を受けたのち総会で報告するものとする。

(会計年度)
第16条 本会の会計及び事業年度は、10月1日から翌年9月30日までの1ヶ年を単位とする。

第6章 守秘義務

(守秘義務)
第17条 会員は本会を通じて知り得た知財および人材情報を、会長の承認なしに漏洩してはならない。

(秘密保持契約)
第18条 本会で知り得た情報に関して会員のみが協同発展させることができる。またその場合は当該会員どうしで秘密保持契約を締結し、その旨を会長に報告しなければならない。

第7章 総会

(総会の開催)
第19条 総会は毎年1回以上開き、会長がこれを召集する。また会長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。

(決議)
第20条 下記に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。

  1. 規約の変更
  2. 事業計画(案)と収支予算(案)
  3. 事業報告と収支決算報告
  4. 会費の決定または変更

(議決数)
第21条 総会の決議は出席会員の過半数で決定する。

第8章 雑則

(雑則)
第22条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則

本規約は2006年10月1日より実施する。

(平成20年11月27日改定)